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中国山岳ガイド協会

Chugoku mountain Guide Assciation Since2016

中国山岳ガイド協会規約

 

第1章 総則

(名称)

第 1条 本会は、中国山岳ガイド協会という。

(本部)

第 2条 本会は、本部を会長または事務局長の所在地に置く。

(支部)

第 3条 本会は、総会の議決を経て、必要な地に支部を置くことができる。

 

第2章 目的及び事業

(目的)

第 4条 本会は、山岳ガイド、登山ガイド、自然ガイドを目的としたグループ、個人の連携をはかり、ガイドの地位向上と、安全な登山の普及発展に寄与し、自然保護、山岳遭難事故防止に努める。また、本会と趣旨を同じくする団体との友好を深め、互いの技術向上をはかることを目的とする。

(事業)

第 5条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

(1)山岳ガイド・登山ガイド・自然ガイドの養成

(2)山岳遭難防止に対する実務及び指導、啓発

(3)登山、山岳スキー技術の研究、普及及び指導

(4)本会と趣旨を同じくする他団体との交流

(5)自然保護活動と啓発

(6)その他目的を達成するために必要な事業

 

第3章 会員

(種別)

第 6条 本会の会員は、次のとおりとする。

(1)正会員 公益社団法人日本山岳ガイド協会(以下、日本山岳ガイド協会と呼ぶ)によるガイド資格の認定を受けたものとする。

(2)準会員 今後日本山岳ガイド協会によるガイド資格の認定を受けようとするもの。

(3)賛助会員 本会の事業を援助する個人及び法人団体

(4)名誉会員 本会に特に功労があった個人

2 賛助会員・名誉会員および準会員は総会に出席して意見を述べることはできるが議決には参加できないものとする。

第 7条 本会に入会を希望する者は、役員1名を含む本会会員2名の推薦を得たうえで所定の入会申込書を提出し、役員会の承認を得るものとする。

(入会金及び会費)

第 8条 本会の入会金及び会費は、別に定める。

    2 既納の入会金及び会費は返還しない。

(資格の喪失)

第 9条 会員は、次の事由によりその資格を喪失する。

(1)退会したとき

(2)禁治産の宣告を受けたとき

(3)死亡、もしくは失踪宣告を受けたとき

(4)除名されたとき

(退会)

第10条 会員が退会しようとするときは、理由を付して退会届を会長に提出しなければならない。

(除名)

第11条 会員が次の各号の一つに該当するときは、役員会の議決を経て、会長が除名することができる。

(1)本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に反する行為があったとき。

(2)本会の会員としての義務に違反したとき。

(3)会費を2年以上滞納したとき。

 

第4章 役員

(役員)

第12条 本会に次の役員を置く。

(1)会長1名

(2)副会長3名以内

(3)事務局長1名

(4)会計1名

2 会長、副会長、事務局長、会計、監事は総会で選任する。

 

(職務)

第13条 会長は、本会の業務を総理し、本会を代表する。

    2 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。

    3 監事は本会の財務を監査する。

(任期)

第14条 役員の任期は2年とし再任を妨げない。

    2 補欠または増員により選任された役員の任期は前任者または現任者の残任期    

      間とする。

    3 役員は、その任期終了後でも後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。

(役員の解任)

第15条 役員が次の各号の一に該当するときは、総会において出席者の過半数議決により、会長がこれを解任することができる。

(1)心身の故障のため職務の執行に堪えられないと認められるとき。

(2)職務上の業務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき。

(役員の報酬)

第16条 役員は、有給とすることができる。

    2 役員の報酬は、総会の議決を経て会長が定める。

 

第5章 会議

(総会)

第17条 総会は正会員をもって構成する。

(総会の招集)

第18条 定例総会は、毎年会長が招集する。

    2 臨時総会は、会長が必要と認めたとき、会長が招集する。

    3 前項のほか、会員現在数の4分の1以上の会員から会議に付すべき事項を示して総会の招集を請求されたときは、その請求のあった日から20日以内に臨時総会を招集しなければならない。

(総会の議長)

第19条 総会の議長は、出席者の中から選任する。

(総会の議決事項)

第20条 総会は、この規約に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。

(1)事業計画及び収支予算についての事項

(2)事業報告及び収支決算についての事項

(3)役員の選任及び解任

(4)その他、本会の業務に関する重要事項で役員会において必要と認めるもの。

(総会の定則数等)

第21条 総会は、会員現在数の3分の2以上の者が出席しなければ、議決することができない。ただし、当該事項につき書面(委任状)をもって、あらかじめ意志を表示した者は、出席者とみなす。

    2 総会の議事は、本会規約に別段の定めがある場合を除き、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(議事録)

第22条 総会の議事は、議事録を作成し、議長及び出席者の代表2名以上が署名押印の上、これを保存する。

(役員会)

第23条 役員会は会長が必要と認めたときに招集する。

    

第6章 資産及び会計

(資産の構成)

第24条 本会の財産は、次のとおりとする。

(1) 入会金及び会費

(2) 器具、備品

(3) 寄付金品

(4) 事業に伴う収入

(5) その他の収入

(資産の管理)

第25条 本会の資産は総会、役員会の議決に基づき担当役員がこれを管理する。

(経費の支弁)

第26条 本会の事業遂行に要する経費は、資産をもって支弁する。

(予算及び決算)

第27条 本会の収支予算は、会長が編成し、総会の議決を経なければならない。

    2 本会の収支決算は監事の意見をつけて、総会の承認を受けなければならない。

(会計年度)

第28条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

 

第7章 規約の変更

(規約の変更)

第29条 本規約を変更しようとするときは、正会員数の3分の2以上の議決を経なければならない。

 

第8章 付則

この規約は平成28年3月8日より施行する。

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